賃貸管理業賠償責任保険

「賃貸管理業賠償責任保険」は、全宅管理会員全員を対象にした損害賠償責任保険です。

保険適用事由
  • イ. 賃貸管理物件の家賃および共益費の徴収誤りおよび当該家賃管理に起因する損害賠償請求
  • ロ. 賃貸管理物件、自己所有物件およびサブリース物件のうち共用部分および空室の管理に起因して他人の身体の障害または財物の破損に起因する損害賠償請求
  • ハ. 賃貸管理物件の入居時または更新時に取得した個人情報漏えいに起因する損害賠償請求
  • ニ. 賃貸管理物件の入居者に対する妨害排除義務違反に起因する損害賠償請求
  • ホ. 賃貸管理物件の家賃・敷金・礼金あるいは業務手数料等の返還請求に起因する損害賠償請求されたことによって、被保険者が被る損害のうち、争訟費用
※上記「賃貸管理物件」「自己所有物件」「サブリース物件」に駐車場は含まれません。
争訟費用とは

損害賠償請求に関する争訟(単に訴訟のみならず、裁判上の和解、調停等も含みます。)について、被保険者が支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、または調停に要した費用で、本会及び保険会社が妥当かつ必要と認めたものをいいます。
※法律的に賠償義務が無いにもかかわらず顧客からのクレームに対して示談金を支払った、といったような場合については対象になりません。法律的な賠償義務に対する賠償責任保険です。

保険不適用事由(主な不担保事由)
  • イ. 被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求
  • ロ. 法令違反等、他人に損害を与えることを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求
  • ハ. 保険期間開始前に発生した原因等による損害賠償請求
  • ニ. 宅建業法35条に規定する重要事項の説明に係る損害賠償請求
  • ホ. 宅建業法37条に規定する書面の交付に係る損害賠償請求
  • ヘ. 家賃・敷金・礼金あるいは業務手数料等の返還請求に起因する損害賠償請求(争訟費用は適用されます。)
[お知らせ]
駐車場における事故について

駐車場における事故については、2014年2月1日以降は保険不適用となりました。
(2013年11月26日の理事会にて決議)

給排水設備等に生じた事故・鍵の取り換え業務に起因する事故について

水落としの不備による凍結で給排水設備等に生じた事故と、賃貸管理物件の入居時における鍵の取り換え業務を怠った事に起因する事故については2016年2月1日以降保険不適用となりました。
(2015年11月25日の理事会にて決議)

保険適用開始時期

ご入会後の保険適用開始の締日は毎月15日とさせて頂いております。
従いまして、毎月15日までにご入会頂いた会員の方は翌月1日から適用開始となり、同16日以降にご入会頂いた会員の方は翌々月1日からの適用開始となります。

(適用開始時期の例)

4月15日入会 ⇒ 5月1日より適用開始
4月16日入会 ⇒ 6月1日より適用開始

お支払いする保険金
保険金 内容
損害賠償金 被害者に対して支払わなければならない法律上の損害賠償金(示談金)
争訟費用 被害者との紛争を解決するためにかかった裁判費用や弁護士費用など
支払方法
自己負担額を超える部分に以下の%を乗じた額を、てん補限度額の枠内で支払います。
・事故日が2013年1月31日まで・・・90%
・事故日が2013年2月1日から・・・60%
1管理会社あたりてん補限度額及び免責金額
てん補限度額 1事故・保険期間中(1年間)につき300万円
※以下参考
 事故日が2024年1月31日まで・・・1事故・保険期間中(1年間)
                 につき500万円
自己負担額 1事故につき5万円
※以下参考
 事故日が2013年1月31日まで・・・1万円
 事故日が2013年2月1日から・・・10万円
 事故日が2016年2月1日から・・・10万円(1回目の事故)、
                 30万円(2回目以降の事故)
 事故日が2023年2月1日から2024年1月31日まで・・・10万円
[お知らせ]
保険利用回数の変更について

2023年2月1日より、年間の保険利用回数が1回限定となりました。
(2022年12月9日の理事会にて決議)

てん補限度額及び自己負担額の変更について

2024年2月1日より、てん補限度額及び自己負担額が変更となりました。
(2023年11月29日の理事会にて決議)

賃貸人との間で管理委託契約書を締結していることが必要となりますのでご注意下さい。
事故報告書に必要事項を記入して当協会宛にFAXして頂きます。
書類のダウンロードは下記のボタンよりお願いします。

同保険適用にあたり、損害額を確認する資料が必要となります。保険適用事例毎に異なりますので、事故報告書を当協会宛にFAXする際にお問い合わせ下さい。

事故発生

※一定数以上の従業員数の会員様については、別途保険料をご負担頂きます。

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